死亡届を出した後は家族は何をするの?葬儀後の手続きと期限を解説

2026年9月18日

ご家族が亡くなり、死亡届を提出したあと、

「次は何をすればいいの?」

「葬儀の準備だけしていて大丈夫?」

「役所や年金、相続の手続きに期限はないの?」

と不安になる方もいらっしゃると思います。

大切な方を亡くされた直後は、葬儀の打ち合わせや親族への連絡だけでも慌ただしいものです。

そこへ健康保険、年金、銀行、生命保険、相続などの話まで出てくると、

「何から手をつければいいのか分からない」

となってしまうことも珍しくありません。

死亡届を出したあとに、すべての手続きを一度に終わらせる必要はありません。

大切なのは、期限が近いものから順番に確認することです。

大きく分けると、

① まず葬儀・火葬までに必要なこと
② 葬儀前後に確認する行政手続き
③ 葬儀後に少しずつ整理すること
④ 3か月以降に期限がくる相続・税金関係

という順番で考えると分かりやすくなります。

加古川市・高砂市・稲美町・播磨町でご家族を亡くされた方に向けて、死亡届を提出した後の流れを葬儀社の立場から解説します。


死亡届を出した後、まず何をする?

死亡届を提出したあと、まず必要になるのが火葬に関する手続きです。

基本的には、

死亡届を提出

火葬許可証の交付

火葬場の手続き

葬儀・火葬の日程を決める

家族葬・一日葬などでお見送り

火葬・収骨

葬儀後の各種手続き

という流れになります。

葬儀社へ依頼している場合は、ご家族だけで火葬場の手続きや葬儀日程をすべて調整する必要はありません。

まずは故人様を安心してご安置し、葬儀と火葬に必要なことを進めていきます。


死亡後の手続きは「期限順」に考える

死亡後の手続きを調べると、たくさんの情報が出てきます。

しかし、すべてが同じ期限ではありません。

まず大まかな目安を知っておきましょう。

時期・期限 主な手続き
死亡を知った日から7日以内 死亡届
葬儀・火葬まで 火葬許可・火葬場・葬儀日程
葬儀前後 健康保険・年金・介護保険・世帯関係など該当する行政手続き
葬儀後 葬祭費・生命保険・銀行・公共料金・勤務先など
原則3か月以内 相続放棄・限定承認を検討する場合
原則4か月以内 準確定申告が必要な場合
原則10か月以内 相続税の申告・納税が必要な場合

ただし、すべての手続きがすべてのご家族に必要なわけではありません。

故人様の年齢、加入していた保険、年金、世帯構成、仕事、財産などによって変わります。

まず「自分たちの場合、何が必要なのか」を確認することが大切です。


葬儀までは、まず故人様のお見送りを優先する

死亡後の手続きを検索すると、

「○日以内」

「○か月以内」

という言葉がたくさん出てきます。

それを見ると、

「葬儀をしている場合じゃない。役所へ行かないと」

と焦ってしまう方もいらっしゃいます。

しかし、ご家族が亡くなられてから葬儀までの数日間は、故人様と一緒に過ごせる最後の時間でもあります。

期限が近い手続きは確認する必要がありますが、銀行や生命保険、相続など、葬儀後に進められるものまで同時に手をつける必要はありません。

まずは、

故人様をご安置する

火葬場・宗教者などの予定を確認する

葬儀の日程を決める

親族などへ連絡する

葬儀・火葬を行う

ここまでを一つの区切りとして考えてください。


加古川市・高砂市・稲美町・播磨町で火葬までにすること

火葬までの手続きや利用する火葬場は地域によって異なります。

加古川市の場合

加古川市で葬儀を行い、加古川市斎場で火葬する場合は、

死亡届・火葬に必要な手続き

加古川市斎場の状況を確認

葬儀日程を決定

すみれホールで葬儀

加古川市斎場で火葬・収骨

という流れになります。


高砂市の場合

高砂市斎場を利用する場合も、火葬時間を確認して葬儀の日程を決めます。

死亡届・火葬に必要な手続き

高砂市斎場の火葬時間を確認

葬儀日程を決定

すみれホールで葬儀

高砂市斎場で火葬・収骨

という流れになります。


稲美町・播磨町の場合

稲美町・播磨町では、稲美斎場ひじり苑を利用する場合があります。

両町では、

死亡届

火葬許可証

稲美斎場ひじり苑の使用手続き

葬儀

ひじり苑で火葬・収骨

という流れで進めます。


家族葬・一日葬・直葬で死亡後の手続きは変わる?

基本的に、葬儀形式が違っても死亡届や行政手続きがなくなるわけではありません。

家族葬の場合

家族や親族、故人様と親しかった方などを中心にお見送りします。

一般的には通夜、葬儀・告別式、火葬という流れです。

一日葬の場合

通夜を行わず、葬儀・告別式と火葬を中心に一日でお見送りします。

直葬の場合

一般的に通夜や葬儀・告別式を行わず、火葬を中心にお見送りします。

ただし直葬でも、

ご逝去 → 搬送・安置 → 死亡届・火葬手続き → 火葬

という流れが必要です。

直葬を選んだから死亡後の行政手続きまでなくなるわけではありません。


葬儀が終わったら、まず故人様の状況を整理する

火葬・収骨まで終えると、葬儀後の手続きを進めていきます。

このとき、いきなり役所や銀行を何か所も回るより、まず故人様について確認してみましょう。

健康保険は何に加入していたか
年金を受給していたか
介護保険を利用していたか
勤務先はあったか
生命保険に加入していたか
銀行口座はどこにあるか
不動産を所有しているか
株式・投資信託などを持っていたか
借金やローンはないか

分からないものがあっても構いません。

通帳、郵便物、保険証券など、見つかったものから一つずつ整理していきます。


葬儀後、役所で確認する手続き

故人様の状況によっては、死亡届とは別に行政手続きが必要です。

例えば、

  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療
  • 介護保険
  • 年金
  • 世帯に関する手続き
  • 福祉関係
  • 水道など自治体に関係する契約

などがあります。

ここで注意したいのは、

「死亡届を提出した=役所関係の手続きが全部終わった」

とは限らないことです。

一方で、死亡届の情報によって自動的に処理されるものもあります。

インターネットの記事だけを見て、

「これも14日以内」

「こっちも手続きしないと」

と判断するより、故人様が住んでいた市町で必要な手続きを確認する方が確実です。


年金を受給していた場合は「死亡届」と「未支給年金」を確認

故人様が年金を受給していた場合は、年金関係も確認します。

現在は、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークから死亡情報を確認できる場合など、年金受給者死亡届を省略できるケースがあります。

そのため、

「年金は必ず○日以内に死亡届を出す」

と一律に考える必要はありません。

一方、故人様が亡くなるまでに受け取れるはずだった年金が残っている場合、一定の遺族が未支給年金を請求できることがあります。

「役所へ死亡届を出したから年金も全部終わった」と考えず、一度確認しておきましょう。


葬祭費など「申請すれば受け取れるお金」も確認する

死亡後の手続きというと、

「保険証を返す」

「届出をする」

といった手続きばかり考えがちです。

しかし、遺族側から申請することで受け取れる給付もあります。

例えば、故人様が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合などは、葬儀を行った方に葬祭費が支給される場合があります。

自動的に振り込まれるとは限りません。

葬儀後の行政手続きでは、

「返すもの」だけでなく「申請できるものはないか」

も確認しておきましょう。


加古川市なら「ご遺族サポートコーナー」を活用する

加古川市では、死亡後の行政手続きを支援するご遺族サポートコーナーがあります。

「ご遺族サポートガイド」も用意されており、市役所で必要となる手続きだけでなく、市役所以外で行う主な手続きについても確認できます。

「父の場合、どの手続きが必要?」

「何課から回ればいいの?」

という方は、葬儀後に利用すると手続きを整理しやすくなります。


高砂市なら葬儀後に「おくやみコーナー」を利用できる

高砂市には、死亡後の行政手続きをまとめて案内するおくやみコーナーがあります。

亡くなられた時に高砂市に住民登録があった方のご遺族などが対象で、葬儀を終えていることも利用条件の一つです。

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、福祉、水道など、必要となる市役所の手続きを一か所で案内してもらえます。

「何をすればいいか分からない」というご家族にとって、こうした自治体の窓口を利用するのも一つの方法です。


銀行・生命保険・公共料金などは葬儀後に一つずつ

葬儀後は、行政以外の手続きも整理していきます。

例えば、

銀行口座
生命保険
勤務先
電気・ガス・水道
携帯電話
インターネット
クレジットカード
各種サブスクリプション

などです。

ここには「死亡後○日以内」と一律に決められていないものも多くあります。

だからこそ、葬儀前に慌てて全部を解約するのではなく、葬儀後に一覧を作って整理すると分かりやすくなります。

同居する家族が引き続き使用する電気や水道などは、解約ではなく名義変更になる場合もあります。


銀行口座は「すぐに全部動かす」のではなく、まず把握する

故人様の銀行口座も確認します。

ただし、

「亡くなったから、すぐ全部引き出しておこう」

と急ぐのはおすすめできません。

故人様の預貯金は相続財産です。

特に、借金があるなどの理由で相続放棄を検討する可能性がある場合は、相続財産の扱いに注意が必要です。

まずは、

どの銀行に口座があるか
預金はいくらくらいあるか
毎月どんな引き落としがあるか

などを確認するところから始めましょう。


特に重要なのは「3か月以内」の相続放棄

葬儀後の手続きで、期限を意識しておきたいものの一つが相続放棄です。

相続放棄は原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

そのため、

「父には借金があったかもしれない」

「ローンや保証債務が分からない」

「財産状況を家族の誰も把握していない」

という場合は注意が必要です。

3か月になってから慌てて調べ始めるのではなく、葬儀後、少し落ち着いた段階から、

預貯金
不動産
株式・投資信託
自動車
生命保険
借金
ローン
未払い金

などを確認していきましょう。

大切なのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も確認することです。


4か月以内|準確定申告が必要な場合がある

故人様が確定申告をする必要があった場合などは、相続人が準確定申告を行うことがあります。

期限は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

ただし、すべての方に準確定申告が必要なわけではありません。

故人様が自営業だった、複数の所得があった、不動産収入があったなど、

「確定申告をしていたと思う」

という場合は、早めに確認しておきましょう。


10か月以内|相続税の申告が必要な場合がある

相続税の申告が必要な場合は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が申告・納税期限です。

ただし、相続税はすべてのご家庭にかかるわけではありません。

遺産額などによって申告が必要かどうかが変わります。

「不動産がある」

「預貯金や有価証券が多い」

「相続税がかかるか分からない」

という場合は、税理士などの専門家へ早めに相談すると安心です。


「まだ何もできていない」と焦らなくて大丈夫です

葬儀が終わったあと、

「役所にもまだ行けていない」

「父の通帳もちゃんと確認できていない」

「四十九日のことまで考えられない」

というご家族もいらっしゃいます。

大切な方を亡くしたあとです。

普段と同じように判断したり、たくさんの書類を整理したりすることが難しいこともあります。

そんなときは、

今日しなければならないこと

葬儀までにすること

葬儀後に確認すること

3か月以内に判断すること

その後の税金・相続手続き

と分けて考えてみてください。

「全部終わっていない」と考えるのではなく、

「今、期限の近いものは何か」

を一つずつ確認すれば大丈夫です。


死亡届を出したあとによくある質問

死亡届を出せば役所の手続きは全部終わりますか?

いいえ。

故人様の健康保険、年金、介護保険、世帯状況などによって、死亡届とは別に必要となる手続きがあります。

葬儀前に銀行や生命保険の手続きまでした方がいいですか?

基本的には、まず葬儀と火葬に必要なことを優先して構いません。

銀行や生命保険など、葬儀後に整理できる手続きもあります。

四十九日が終わってから手続きを始めても大丈夫ですか?

手続きによります。

葬儀後でも間に合うものはありますが、早めの届出が必要な行政手続きもあります。

また、相続放棄を検討する場合は原則3か月という期限があるため、財産や借金については四十九日まで何も確認しないのではなく、分かる範囲から調べておくことをおすすめします。

家族葬・一日葬・直葬で葬儀後の手続きは変わりますか?

基本的には変わりません。

葬儀形式が違っても、死亡届、健康保険、年金、相続など、故人様の状況に応じた手続きが必要です。

何から手をつければいいか分かりません

まず期限の近いものから確認しましょう。

葬儀前であれば葬儀と火葬を優先し、葬儀後は市町の窓口で必要な行政手続きを確認します。

その後、銀行・生命保険・公共料金などを整理しながら、相続放棄を検討する可能性がある場合は3か月の期限を意識して財産と負債を確認します。


まとめ|死亡届の後は「全部一度に」ではなく期限の近いものから

死亡届を提出したあとには、さまざまな手続きがあります。

しかし、一度にすべてを終わらせる必要はありません。

まずは、

ご逝去

すみれホールへ連絡・故人様をご安置

死亡届・火葬に必要な手続き

家族葬・一日葬などでお見送り

火葬・収骨

ここまでを進めます。

葬儀後は、故人様の健康保険、年金、介護保険など必要な行政手続きを確認します。

その後、

銀行
生命保険
勤務先
公共料金
相続財産

などを一つずつ整理していきます。

そして特に覚えておきたいのが、

相続放棄を検討する場合は原則3か月以内
準確定申告が必要な場合は原則4か月以内
相続税の申告が必要な場合は原則10か月以内

という期限です。

大切な方を亡くされた直後に、

「葬儀も、役所も、銀行も、相続も全部やらないと」

と考えると、ご家族の負担は大きくなってしまいます。

今すぐ必要なことと、葬儀後でもできることを分ける。

そして、期限があるものから一つずつ進めていく。

それだけでも、死亡後の手続きは整理しやすくなります。

すみれホールでは、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町での葬儀をお手伝いする中で、

「葬儀が終わったあと、何からすればいいですか?」

というご相談をいただくことがあります。

まずは故人様との最後の時間を大切にすること。

お見送りを終えたあとに必要なことは、一つずつ整理していきましょう。

すみれホールでも手続きのお手伝いをサポートさせていただきます。

 

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