相続放棄とは?手続きの流れや注意点をわかりやすく解説【加古川市・高砂市・稲美町・播磨町】

2026年7月8日

「相続放棄って借金があるときだけ?」

ご家族が亡くなられた後、相続について調べていると「相続放棄」という言葉を目にすることがあります。

「借金がある場合にする手続きなの?」
「財産も受け取れなくなるの?」
「いつまでに手続きをしなければいけないの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

相続放棄は、すべての方が行う手続きではありませんが、状況によっては大切な選択肢の一つになります。

今回は、相続放棄の基本的な考え方や手続きの流れについてご紹介します。


相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなられた方の財産や負債など、一切の相続を受けないという手続きです。

相続というと預貯金や不動産などの財産を思い浮かべる方が多いですが、借入金やローンなども相続の対象になります。

そのため、

「負債が財産より多い可能性がある」

「相続に関わりたくない事情がある」

といった場合に、相続放棄を検討されることがあります。


相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 株式

などの財産を受け取ることはできません。

同時に、

  • 借入金
  • ローン
  • 未払いの債務

などについても相続しないことになります。

財産だけを受け取り、借金だけ放棄するといったことはできません。


相続放棄を考える前に確認したいこと

相続放棄を検討する場合は、まず財産全体を確認することが大切です。

例えば、

  • □ 預貯金はどのくらいあるか
  • □ 不動産はあるか
  • □ 保険金の有無
  • □ 株式や投資信託
  • □ 借入金やローン
  • □ 未払いの税金など

全体を把握したうえで判断することが重要です。


相続放棄の手続きの流れ

一般的な流れは次のとおりです。

① 財産や負債を確認する

まずは故人様の財産や借入金などを確認します。

通帳や固定資産税の通知書、契約書などがあれば整理しておきましょう。


② 相続放棄をするか検討する

財産と負債の内容を確認したうえで、相続放棄をするかどうかを検討します。

判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


③ 必要書類を準備する

戸籍関係の書類など、家庭裁判所へ提出するための書類を準備します。

必要な書類は、ご家族の状況によって異なることがあります。


④ 家庭裁判所へ申立てを行う

相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行います。

市役所や法務局で行う手続きではありません。


⑤ 手続き完了

家庭裁判所で受理されると、相続放棄の手続きは完了です。


手続きには期限があります

相続放棄には、法律で定められた期限があります。

そのため、

「まだ時間があるだろう」

と思っているうちに期限が近づいてしまうこともあります。

借入金の有無が分からない場合や、判断に迷う場合は、できるだけ早めに専門家へ相談することが大切です。


相続放棄をするときの注意点

相続放棄を検討する際は、次の点に注意しましょう。

  • □ 財産も受け取ることはできない
  • □ 借金だけ放棄することはできない
  • □ 手続きには期限がある
  • □ 自己判断せず専門家へ相談する
  • □ 財産を処分する前に確認する

特に、財産の取り扱いによっては注意が必要な場合がありますので、判断に迷うときは専門家へ相談しましょう。


相続放棄が必要になるケースとは?

例えば、

  • 借入金が多いことが分かった
  • 故人様の財産状況が複雑
  • 相続人同士で十分に話し合った結果、放棄することになった

など、さまざまな事情で相続放棄を選択される方がいらっしゃいます。

一方で、すべてのケースで相続放棄が適しているわけではありません。

ご家族の状況によって最適な方法は異なります。


まとめ

相続放棄とは、故人様の財産も負債も含めて一切相続しないための手続きです。

判断する前には、

  • 財産の内容を確認する
  • 負債の有無を確認する
  • 必要に応じて専門家へ相談する

この3つが大切になります。

相続には期限がある手続きもあるため、迷ったまま時間が過ぎてしまうことは避けたいところです。

すみれホールでは、葬儀後のお困りごとについてもご相談を承っております。

実際、過去にご葬儀後に負債が発覚して当社にご相談される方もおられました。もちろん手続きに関しては当社でのご対応は難しく、相続放棄の法的な判断や手続きは専門家が対応する分野となりますが、「どこへ相談したらよいか分からない」という場合には、状況に応じて専門家をご紹介することも可能です。少しでも迅速に対応できるようにご協力いたします。

ご家族だけで悩まず、お気軽にご相談ください。

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