亡くなったら銀行にはいつ連絡したらいい?口座凍結や葬儀費用について解説

2026年8月27日

ご家族が亡くなられたあと、葬儀の準備と並行して気になるのが銀行口座のことです。

「銀行にはすぐ連絡した方がいい?」

「亡くなったら自動的に口座が凍結される?」

「葬儀費用を故人の口座から払ってもいい?」

特に喪主やご家族にとっては、葬儀だけでも慌ただしい中、相続やお金のことまで考えなければならず、不安になるのも無理はありません。

結論からいうと、亡くなった直後に慌てて銀行へ連絡しなければならないわけではありません。

ただし、銀行が口座名義人の死亡を知ると、原則として口座は凍結され、自由に入出金できなくなります。

今回は、ご家族が亡くなったときに銀行へいつ連絡すればよいのか、口座が凍結されるとどうなるのか、葬儀費用との関係について分かりやすく解説します。


亡くなったら銀行へすぐ連絡する必要はある?

ご家族が亡くなった当日や翌日に、必ず銀行へ連絡しなければならないという決まりはありません。

まずは故人様のご安置や葬儀社との打ち合わせ、親族への連絡など、急いで対応しなければならないことがあります。

銀行への連絡については、少し落ち着いてからでも構いません。

ただし、亡くなった方の預貯金は相続財産になります。

そのため、「連絡しなければ自由に使っていい」ということではありません。

特に相続人が複数いる場合には、後々のトラブルを防ぐためにも、故人様のお金を自己判断で動かすことは避けた方が安心です。


死亡届を出すと銀行口座は自動的に凍結される?

よくある誤解が、

「役所へ死亡届を出すと、その情報が銀行へ伝わって口座が凍結される」

というものです。

一般的には、死亡届を提出しただけで、その情報がすべての銀行へ自動的に通知され、すぐ口座が凍結されるわけではありません。

銀行が名義人の死亡を確認した段階で、口座の取引が制限されます。

ご家族から銀行へ連絡したことで死亡を確認するケースなどがあります。

「死亡届を出したら、今日からATMが使えなくなるのでは?」

と慌てる必要はありません。


銀行口座が凍結されるとどうなる?

銀行が口座名義人の死亡を確認すると、一般的には預金の払い戻しや振り込みなどの取引が制限されます。

これは銀行がお金を取り上げるためではありません。

亡くなった方の預貯金は相続財産となるため、一部の相続人などが勝手に引き出してしまうことを防ぐ意味があります。

その後、相続関係を確認するための書類などを提出し、金融機関所定の相続手続きを進めることになります。

必要書類や手続き方法は金融機関や相続の状況によって異なるため、口座のある銀行へ確認してください。


葬儀費用は故人の口座から払える?

ここは、ご家族からすると特に気になるところだと思います。

家族葬や一日葬などで葬儀を行う場合でも、ある程度まとまった費用が必要になります。

そのため、

「お父さんの葬儀なのだから、お父さんの預金から払いたい」

と考えるのは自然なことです。

しかし、亡くなった時点で故人様の預貯金は相続財産となります。

口座が凍結される前だからといって、キャッシュカードを使って自由に引き出してよいとは考えない方が安全です。


相続預金には「仮払い制度」があります

遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で故人様の預貯金を払い戻せる制度があります。

これが遺産分割前の相続預金の払戻し制度です。

一定の条件のもと、相続人が金融機関で手続きをすることで、遺産分割前でも預金の一部を払い戻せる場合があります。

葬儀費用など、相続直後に必要となる支払いへの対応も想定された制度です。

ただし、払い戻せる金額には上限があり、必要書類もあります。

利用を検討する場合は、故人様が利用していた金融機関へ相談しましょう。


口座が凍結される前にお金を引き出しておけばいい?

「それなら、銀行へ連絡する前に葬儀費用だけ引き出しておけばいいのでは?」

と思われるかもしれません。

実際には、慎重に考える必要があります。

故人様の預貯金は相続財産です。

相続人の一人が勝手に多額のお金を引き出すと、

「何に使ったのか」

「いくら残っていたのか」

「自分のために使っていないか」

などをめぐり、相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。

やむを得ず故人様の財産から支出した場合には、金額や使途が分かるよう記録や領収書を残しておくことが大切です。

相続関係が複雑な場合は、専門家への相談も検討しましょう。


相続放棄を考えている場合は特に注意

故人様に借金があるなど、相続放棄を検討している場合には、故人様の預金の取り扱いに注意が必要です。

相続財産を処分した場合、その行為の内容によっては相続放棄に影響する可能性があります。

「葬儀費用だから大丈夫だろう」

と自己判断せず、相続放棄を検討している場合は、故人様の預金を動かす前に弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

相続放棄には原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限もあります。


銀行へ連絡する前に確認しておきたいこと

少し落ち着いたら、故人様がどの金融機関を利用していたのか確認してみましょう。

例えば、

  • 普通預金・定期預金
  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 給与や年金の振込口座
  • 公共料金などの引き落とし口座

などです。

最近では通帳を発行しないインターネット銀行もあります。

スマートフォンや郵便物などから利用していた金融機関が分かることもあります。

ただし、故人様のインターネットバンキングへ無断でログインして資金を動かすのではなく、金融機関へ正式な手続き方法を確認しましょう。


公共料金などの引き落としにも注意

故人様の口座から、

  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • 携帯電話
  • クレジットカード
  • 保険料

などが引き落とされている場合があります。

口座が凍結されると、こうした支払いにも影響する可能性があります。

銀行の相続手続きとは別に、必要な契約について名義変更や解約、支払方法の変更を進めていきましょう。

すべてを葬儀直後に行う必要はありません。

何から手を付ければよいか分からない場合は、まず契約先を一覧にしておくだけでも整理しやすくなります。


葬儀の前に銀行の手続きまで終わらせなくて大丈夫です

大切なご家族が亡くなられた直後は、

「銀行に電話しないと」

「年金も止めないと」

「相続の手続きもしないと」

と、次々にやることが頭に浮かぶかもしれません。

しかし、すべてを同時に進める必要はありません。

まずは故人様をきちんとご安置し、ご家族で葬儀について考える。

家族葬にするのか、一日葬にするのか、あるいは直葬を希望されるのか。

その時間は、銀行の手続きより先にしかできないことでもあります。

葬儀が終わってからでも進められる手続きは、一つずつ整理していきましょう。


加古川市・高砂市・稲美町・播磨町で葬儀をお考えの方へ

すみれホールでは、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町を中心に葬儀のお手伝いをしています。

葬儀後のご相談では、

「故人の口座はどうしたらいいですか?」

「銀行にはもう連絡した方がいいですか?」

「葬儀が終わったあと、まず何をすればいいですか?」

といったご質問をいただくこともあります。

銀行や相続の正式な手続きについては金融機関や専門家へ確認する必要がありますが、葬儀後に何から整理していけばよいのかについては、私たちからも一般的な流れをご案内できます。

またご自分で難しい場合は専門の窓口へのご案内もしております。

分からないことを一度にすべて解決しようとせず、一つずつ進めていきましょう。


まとめ|銀行への連絡は、葬儀直後に慌てて行う必要はありません

ご家族が亡くなったからといって、その日のうちに銀行へ連絡しなければならないわけではありません。

覚えておきたいのは、

  • 死亡届を提出しただけで、すべての銀行口座が直ちに自動凍結されるわけではない
  • 銀行が死亡を確認すると、原則として口座の取引が制限される
  • 故人様の預貯金は相続財産になる
  • 遺産分割前でも一定額を払い戻せる制度がある
  • 自己判断で多額の預金を引き出すのは避ける
  • 相続放棄を考えている場合は特に慎重に扱う

ということです。

大切な方を亡くされた直後に、葬儀、銀行、相続、役所の手続きをすべて考えようとすると、大きな負担になります。

今すぐ必要なことと、葬儀が終わってからでもできることを分けて考える。

それだけでも、少し整理しやすくなります。

まずは故人様とのお別れの時間を大切にし、その後の手続きはご家族で協力しながら、一つずつ進めていただければと思います。

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