相続で株や投資信託はどうなる?有価証券・NISA・仮想通貨など投資資産の取り扱いを解説
ご家族が亡くなられたあと、相続財産を確認していると、預貯金以外の資産が見つかることがあります。
「父が株を持っていたみたいだけど、どうすればいい?」
「NISAで買っていた投資信託も相続するの?」
「仮想通貨を持っていたはずだけど、家族は何も分からない」
最近は株式や投資信託だけでなく、NISA、外国株、ETF、仮想通貨などを保有している方も珍しくありません。
こうした投資資産も、原則として相続財産に含まれます。
ただし、銀行預金とは手続きが異なる部分もあります。
今回は、ご家族が亡くなったときの株式や投資信託、NISA、仮想通貨などの取り扱いについて、まず何を確認すればよいのかを中心に解説します。
株や投資信託も相続財産になります
亡くなった方が所有していた、
- 上場株式
- 投資信託
- ETF
- REIT
- 国債・社債などの債券
- 外国株式
- NISA口座内の商品
などは、基本的に相続の対象になります。
「証券会社に預けているお金」という感覚があるかもしれませんが、預貯金と同じように故人様の財産として確認する必要があります。
また、近年では**ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)**を保有している方も増えています。
こちらも原則として相続財産です。
まずは「どこに資産があるのか」を確認する
投資資産の相続で最初に困りやすいのが、故人様がどの金融機関を利用していたのか分からないことです。
以前であれば証券会社から届く郵便物などで比較的見つけやすかったのですが、現在はインターネット証券を利用している方も多く、紙の書類がほとんど残っていないこともあります。
まずは、
- 証券会社から届いた郵便物
- 「取引残高報告書」などの書類
- 銀行口座から証券会社への入出金履歴
- 確定申告書
- 配当金などに関する書類
- スマートフォンやパソコンに入っている証券会社のアプリ
などから確認してみましょう。
ただし、故人様のIDやパスワードを使って勝手に取引するのではなく、利用していた証券会社が分かったら、相続が発生したことを連絡して正式な手続きを確認します。
証券会社へ連絡するとどうなる?
証券会社が口座名義人の死亡を確認すると、原則として故人様の口座で自由に売買することはできなくなります。
その後、証券会社所定の相続手続きを行います。
一般的には、
- 証券会社へ死亡の連絡をする
- 必要書類について案内を受ける
- 相続人を確認する書類などを提出する
- 遺産分割の内容などに応じて資産を移管する
という流れになります。
必要な書類や手続き方法は、証券会社や相続の状況によって異なります。
まずは利用していた証券会社へ問い合わせましょう。
株はそのまま相続できる?
株式は、必ず売却して現金にしてから相続しなければならないわけではありません。
相続人が株式のまま引き継ぐこともできます。
その場合、相続人側にも証券口座が必要になることがあります。
例えば故人様が保有していた株式を長男が引き継ぐ場合、必要な相続手続きを行い、長男の証券口座へ株式を移管するという形です。
その後、そのまま保有するのか、売却するのかは相続人が判断することになります。
ただし、複数の相続人がいる場合には、誰がどの資産を取得するのかという遺産分割についても考える必要があります。
株価が動いたら相続する金額も変わる?
ここは、投資資産ならではの注意点です。
例えば故人様が100万円分の株式を持っていたとしても、相続手続きをしている間に80万円になることもあれば、120万円になることもあります。
一方、相続税を計算する際の上場株式の評価については、単純に「実際に相続した日の株価」で決めるわけではありません。
相続税には、上場株式などについて定められた評価方法があります。
「現在の時価」と「相続税を計算するための評価額」は必ずしも同じではないということは覚えておきましょう。
相続税が発生する可能性がある場合には、税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。
NISA口座はそのまま引き継げる?
故人様がNISAを利用していた場合は少し注意が必要です。
NISA口座そのものを、相続人がそのまま引き継ぐことはできません。
NISA口座内にあった株式や投資信託については、相続手続きを行い、相続人の課税口座などへ移管することになります。
つまり、
「親のNISA枠を子どもがそのまま引き継ぐ」ことはできない
ということです。
故人様がNISAを利用していたことが分かった場合は、証券会社へ連絡し、必要な手続きを確認しましょう。
株の売却益にかかる税金にも注意
相続した株式を後日売却すると、利益が出る場合があります。
ここで、
「相続した日の価格から値上がりした分だけに税金がかかる」
と思われるかもしれません。
しかし、原則として相続人は、故人様がその株式を取得したときの取得費を引き継ぎます。
例えば、故人様が50万円で購入した株式を相続し、その後150万円で売却した場合には、基本的には故人様の取得費をもとに譲渡所得を計算します。
長年保有していた株式では、取得価格が分からないこともあります。
昔の取引報告書などが残っている場合は、相続に関係ないと思って処分せず保管しておきましょう。
仮想通貨(暗号資産)も相続財産になります
ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産も、故人様が所有していれば相続財産になります。
ただし、株式以上に注意したいのが、家族が存在を把握できない可能性があることです。
暗号資産は、
- 国内の暗号資産交換業者
- 海外のサービス
- 個人で管理するウォレット
など、さまざまな方法で保有できます。
取引所で管理されている場合は、その事業者へ相続手続きを確認することになります。
一方で、個人のウォレットで管理されている暗号資産では、秘密鍵や復元に必要な情報が分からないと、資産が存在していても事実上動かせなくなることがあります。
「パスワードが分からないから」と諦める前に
故人様が仮想通貨を保有していた形跡がある場合は、すぐに諦めず、
- 暗号資産交換業者からのメール
- 銀行口座からの入出金
- 確定申告書
- 取引に関する郵便物
- ウォレットを利用していた形跡
などを確認します。
ただし、スマートフォンやパソコン、ウォレットの取り扱いは慎重に行いましょう。
不用意な操作や初期化によって、必要な情報を失ってしまう可能性もあります。
また、秘密鍵やシードフレーズなどは暗号資産そのものを動かせる非常に重要な情報です。見つかった場合も第三者へ安易に伝えないようにしてください。
FXなどの投資をしていた場合は?
故人様がFX(外国為替証拠金取引)や信用取引などをしていた場合も確認が必要です。
これらは現物の株式とは異なり、未決済のポジションや証拠金、場合によっては損失が残っている可能性があります。
「投資だから資産が残っている」とは限りません。
利用していた金融機関が分かったら、できるだけ早めに死亡の連絡をして、その後の取り扱いを確認しましょう。
相続放棄を考えている場合は勝手に売却しない
故人様に借金があるなど、相続放棄を検討している場合には特に注意してください。
「株が下がりそうだから先に売っておこう」
「仮想通貨だけ現金にしておこう」
と、相続人が自己判断で故人様の資産を処分すると、その行為が相続放棄に影響する可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、株式や仮想通貨だけでなく、故人様の財産を動かす前に弁護士などの専門家へ相談した方が安心です。
相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
投資資産があるか分からない場合はどうする?
故人様が生前、
「株をやっている」
「NISAを始めた」
と話していたものの、詳しいことを家族が知らないケースもあります。
その場合は、預貯金だけを確認して相続手続きを終わらせず、投資資産についても確認しましょう。
特に最近はスマートフォンだけで投資を始められるため、ご家族が把握していない証券口座や暗号資産が見つかることも考えられます。
相続財産を確認するときは、
「銀行口座だけではない」
という視点を持っておくことが大切です。
葬儀が終わってから少しずつ整理していきましょう
ご家族が亡くなられた直後に、
「銀行口座を調べないと」
「株も持っていたはず」
「仮想通貨もあるかもしれない」
と、すべてを一度に確認しようとすると大きな負担になります。
家族葬や一日葬、直葬など、どのような葬儀を選ばれる場合でも、まずは故人様とのお別れを迎えるために必要なことがあります。
一方で、相続には期限のある手続きもあります。
葬儀後、少し落ち着いたところで、
預貯金 → 不動産 → 株式・投資信託 → 保険 → 暗号資産 → 借入金
というように、故人様の財産を一つずつ整理していくと把握しやすくなります。
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すみれホールでは、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町を中心に葬儀のお手伝いをしています。
葬儀が終わったあと、
「何から相続を調べればいいですか?」
「故人が株を持っていた場合はどうしたらいいですか?」
とご相談いただくこともあります。
最近ではNISAの普及によって株式や投資信託を所有している方が増えております。
株式や投資信託についての正式な手続きは証券会社へ、相続税については税理士、相続放棄など法律上の判断については弁護士など、内容に応じて専門家への確認が必要です。
ただ、どんな財産を確認する必要があるのか、何から整理すればいいのかという最初の段階で迷われる方は少なくありません。
一度にすべて終わらせようとせず、一つずつ確認していきましょう。
まとめ|相続では預貯金以外の資産も忘れずに確認を
亡くなった方が保有していた株式や投資信託、NISAの商品、暗号資産なども、原則として相続財産になります。
特に確認しておきたいのは、
- 株式・投資信託・ETFなども相続対象になる
- NISA口座そのものを相続人が引き継ぐことはできない
- 相続した株式は売却せず、そのまま引き継げる場合がある
- 株式は価格が変動するため、現在の時価と相続税評価を混同しない
- 仮想通貨(暗号資産)も相続財産になる
- 暗号資産は保管方法やアクセス情報の確認も重要
- FXや信用取引では損失や未決済取引が残っている可能性もある
- 相続放棄を検討している場合は、自己判断で売却・処分しない
という点です。
以前は「相続財産を調べる」といえば、預貯金や不動産を確認することが中心でした。
今はそれだけではありません。
スマートフォン一つで株や投資信託、仮想通貨を保有できる時代だからこそ、ご家族が知らないところに資産が残されている可能性も考えておく必要があります。
葬儀を終えたあと、故人様がどのような財産を持っていたのかを一つずつ整理し、分からない部分は金融機関や専門家へ相談しながら相続手続きを進めていただければと思います。
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