福祉葬とは?生活保護世帯における葬儀の考え方と葬祭扶助について

2026年8月29日

ご家族が亡くなられたとき、

「生活保護を受けている場合、葬儀はどうしたらいいの?」

「葬儀費用を用意できない場合は?」

と不安になる方もいらっしゃいます。

葬儀には一定の費用が必要です。生活に余裕がない中で突然その時を迎えれば、「きちんと見送ってあげたいけれど、費用を用意できない」と悩まれるのも無理はありません。

こうした場合に、生活保護法による「葬祭扶助」が利用できることがあります。

一般的に、この葬祭扶助の範囲内で行われる葬儀を「福祉葬」「生活保護葬」などと呼ぶことがあります。

ただし、生活保護を受給していれば誰でも利用できる制度ではありません。

葬祭扶助は、経済的な事情によって必要最低限の葬祭を行うことが難しい場合に設けられているセーフティーネットです。

今回は、福祉葬とはどのようなものなのか、誰が利用できる可能性があるのか、一般的な葬儀とは何が違うのかを解説します。


福祉葬とは?

「福祉葬」という名称の葬儀制度が法律上定められているわけではありません。

一般に福祉葬と呼ばれているものは、生活保護法の「葬祭扶助」を利用して行う葬祭を指します。

生活保護法では、困窮のため必要な葬祭を行うことができない場合に、葬祭扶助として必要な費用を扶助する仕組みが設けられています。

対象となるのは、主に次のようなものです。

  • 死亡の確認に必要な検案
  • 故人様の搬送
  • 火葬または埋葬
  • 納骨
  • その他、葬祭に必要と認められるもの

つまり、葬祭扶助は一般的な家族葬の費用を補助する制度というより、経済的に葬祭を行うことが困難な方が、必要最低限のお見送りを行えるようにする制度と考えると分かりやすいでしょう。


「故人が生活保護だったら福祉葬」は間違いです

ここは特に大切なところです。

故人様が生活保護を受給していたからといって、自動的に葬祭扶助が認められるわけではありません。

誰が葬祭を行うのか、その方の経済状況、故人様が残した金品の状況などによって判断されます。

例えば、故人様が生活保護を受けていたとしても、葬儀を行うご家族に葬祭費用を負担できる状況がある場合には、葬祭扶助の対象とならないことがあります。

反対に、故人様が生活保護を受給していなかった場合でも、状況によって葬祭扶助の対象となる可能性があります。

そのため、

「生活保護受給者が亡くなった=福祉葬」

と考えないことが大切です。

実際に利用できるかどうかは、福祉事務所などの実施機関が個別の状況を確認して判断します。


喪主が生活保護を受給している場合は?

故人様ではなく、葬祭を行う方が生活保護を受給しており、葬儀費用を負担することが困難な場合にも、葬祭扶助が認められる可能性があります。

ここでも、単に「生活保護を受けている」という事実だけで決まるわけではありません。

ご家庭の状況などを確認したうえで判断されます。

「自分の場合は対象になるのだろうか」

と迷われた場合は、葬儀内容を先に決めてしまうのではなく、まず担当のケースワーカーや福祉事務所へ相談してください。


福祉葬ではどのような葬儀をする?

葬祭扶助で認められるのは、必要最低限の葬祭に必要な範囲です。

一般的には、

  1. 故人様のお迎え
  2. ご安置
  3. 必要な納棺
  4. 火葬場への搬送
  5. 火葬
  6. 収骨

といった流れが中心となります。

そのため、一般的な家族葬のように祭壇を設け、通夜・葬儀告別式を行い、料理や返礼品を用意する形とは異なります。

イメージとしては、葬儀形式の中では直葬に近い形になることが多いでしょう。

ただし、具体的に何が認められるかは自治体や個別の状況によって判断されます。


家族葬や一日葬を葬祭扶助で行うことはできる?

ここも誤解されやすいところです。

葬祭扶助は、「好きな葬儀プランを選んで、その費用を行政に負担してもらう制度」ではありません。

そのため、

「せっかくだから家族葬にしたい」

「一日葬にして祭壇を用意したい」

「料理や返礼品も用意したい」

といった希望が、すべて葬祭扶助の対象になるわけではありません。

一般的な家族葬や一日葬を希望される場合には、その費用を誰が負担するのかも含めて別に考える必要があります。

葬祭扶助の利用を検討している場合は、自己判断で葬儀社と一般的な葬儀を契約する前に、必ず福祉事務所などへ確認しましょう。


「上限額まで使える」という制度でもありません

葬祭扶助には国が定める基準があります。

しかし、

「上限が〇万円だから、その金額を自由に使って葬儀ができる」

という意味ではありません。

必要な葬祭を行うために実際に必要となる費用について、基準の範囲内で扶助が行われます。

また、基準額や加算の取り扱いは地域などによって異なる場合があります。

インターネット上で見つけた金額だけを見て、

「この金額までなら好きな葬儀ができる」

と判断しないよう注意してください。


福祉葬に追加料金を払って豪華にすることはできる?

「行政から出る金額に、自分たちで少し追加して祭壇を豪華にしたい」

と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、葬祭扶助はそもそも、経済的に葬祭費用を負担することが困難な場合に利用する制度です。

自己負担で追加できる費用があるのであれば、その金額や状況も含めて扶助の必要性について確認される可能性があります。

そのため、葬祭扶助分に自由に自己負担を上乗せして希望する葬儀を行える、と考えない方がよいでしょう。

追加したい内容がある場合は、契約前に福祉事務所と葬儀社の双方へ確認することが大切です。


福祉葬だから「何もしてあげられない」わけではありません

費用をかけられないことで、

「ちゃんと送ってあげられないのでは」

と申し訳なく感じるご家族もいらっしゃると思います。

ですが、お見送りの意味は祭壇の大きさや葬儀費用だけで決まるものではありません。

限られた形であっても、

故人様のお顔を見て、

「ありがとう」

「お疲れさま」

と声をかけることはできます。

葬祭扶助を利用することになったからといって、ご家族が故人様を大切に思っていないわけではありません。

一方で、費用を負担できる状況にあるのであれば、家族葬や一日葬なども含め、ご家族が希望するお見送りを検討することができます。

福祉葬が良い、一般の葬儀が良いという話ではなく、そのご家庭の状況に合った方法を選ぶことが大切です。


福祉葬を考えたとき、最初にすること

葬祭扶助を利用する可能性がある場合は、まず福祉事務所や担当ケースワーカーへ相談します。

重要なのは、葬儀を終えてからではなく、葬儀を行う前に相談することです。

すでに葬儀社と契約して葬儀を行ったあとに、

「生活保護なので葬祭扶助を使いたい」

と申し出ても、希望どおりに適用されるとは限りません。

ご家族が亡くなられた直後は混乱していると思いますので、葬儀社へ連絡するときにも、

「生活保護を受給しています」

「葬祭扶助を利用できるか確認したいです」

と最初に伝えてください。

行政への確認を行いながら、その後の対応を考えていきます。


故人様に預貯金などが残っている場合は?

故人様に預貯金などの財産が残されている場合、その状況も葬祭扶助の判断に関係することがあります。

葬祭扶助は生活困窮者のための制度であり、故人様が残した金品で必要な葬祭費用をまかなえる場合などには、その財産との関係を確認する必要があります。

「口座に少しお金があるけれど、それでも利用できる?」

といった場合も自己判断せず、福祉事務所へ伝えてください。

また、残った財産は相続にも関係します。

預貯金だけでなく、不動産や有価証券、借入金などがある場合には、葬儀とは別に相続について確認していく必要があります。


葬祭扶助と健康保険の「葬祭費」は別の制度です

名前が似ているため、混同しやすい制度があります。

国民健康保険などから支給される「葬祭費」と、生活保護法による「葬祭扶助」は別の制度です。

葬祭費は、対象となる被保険者が亡くなった際、葬祭を行った方へ一定額が支給される制度です。

一方、葬祭扶助は、経済的に必要な葬祭を行うことが困難な場合に適用される生活保護制度の一つです。

名前は似ていますが、利用条件や目的が違いますので注意しましょう。


加古川市・高砂市・稲美町・播磨町で福祉葬を検討されている方へ

加古川市・高砂市・稲美町・播磨町で生活保護を受給している方が亡くなられた場合も、まずは担当ケースワーカーや管轄する福祉事務所などへ確認することが大切です。

故人様が生活保護を受給していたとしても、

「必ず福祉葬になる」

「葬儀費用がすべて無料になる」

とは限りません。

誰が葬祭を行うのか、ご家族の状況、故人様が残した財産などによって判断は異なります。

すみれホールへご連絡いただく際も、生活保護を受給されていることや葬祭扶助を検討していることを最初にお伝えください。

行政への確認が必要な部分と、ご家族で決める部分を整理しながらご案内します。


まとめ|福祉葬は「安く葬儀をする方法」ではありません

福祉葬について最も知っていただきたいのは、葬儀費用を安くするために選ぶ制度ではないということです。

生活保護法の葬祭扶助は、経済的な事情によって必要な葬祭を行うことが難しい方のためのセーフティーネットです。

ポイントを整理すると、

  • 福祉葬は一般的に生活保護法の葬祭扶助を利用した葬祭を指す
  • 故人様が生活保護受給者でも、自動的に利用できるわけではない
  • 葬祭を行う方の状況なども含めて行政が判断する
  • 必要最低限の葬祭を行うための制度である
  • 一般的な家族葬や一日葬の費用を補助する制度ではない
  • 利用を考えている場合は、葬儀を行う前に福祉事務所などへ相談する

ということです。

「お金がないから、お別れをすることもできない」

そんな状況を避けるために、この制度があります。

一方で、利用条件を満たしていない方にまで福祉葬をすすめるものではありません。

ご家族を亡くされた直後は、葬儀のことだけでも不安が多いと思います。

経済的な事情で葬儀を行うことが難しい場合には、一人で抱え込まず、まず行政や葬儀社へ現在の状況をそのまま相談してください。

利用できる制度を確認したうえで、そのご家庭に合ったお見送りを考えていくことが大切です。

 

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